📑 目次(9 セクション)
  1. 一、シンガポール AI 関連の法律
  2. 硬法:罰則のある法律
  3. ソフトロー:フレームワーク、ガイドライン、規制上の期待
  4. シンガポールの3本のライン
  5. 二、主要な国・地域の比較
  6. 個別に見ていく
  7. 三、いくつかの観察
  8. 四、シンガポールで AI をするなら、いま何を見るべきか
  9. 出典

· シンガポール AI 観察 · 観察  · 24 min read

シンガポールの AI 法律と主要国との比較

シンガポールには「人工知能法」という名前の法律がありませんが、AI に直接関連する硬法・軟法は 20 条以上あります。本記事はこれらを条項ごとにリストアップし、欧州連合、米国、中国、日本、韓国、英国、ベトナムの 2026 年 9 月時点での立法状況を一覧表で比較します:水平法を制定した国、遅延している国、訓練データの著作権を法律に盛り込んだ国、ディープフェイクを各国がどのように規制するか。

シンガポールには「人工知能法」という名前の法律がありません。しかし、AI に直接関連する法律、規則、ガイドラインを列挙すると、20 条以上あり、既に AI 法を制定した多くの国よりも充実しています。そのアプローチは:訓練側では規制を緩和し、出力側では刑法、選挙法、サイバーセキュリティ法で個別に対応し、統治レベルでは自主的フレームワークと業界規制機関に依存しています。2026 年現在、欧州連合は高リスク条項を延期し、米国連邦政府は州法を制限し、英国は現状維持を宣言しており、シンガポールのこのアプローチは 2026 年時点で多くの国の実際の状況になっています。

一、シンガポール AI 関連の法律

以下は「硬法」(罰則があり、裁判所により執行可能)と「軟法」(フレームワーク、ガイドライン、規制当局の期待)に分けてリストアップします。完全な項目と原文リンクは、本サイトの法律フレームワーク政策リポジトリセクションに掲載されています。

硬法:罰則のある法律

法律時間所管対象範囲
個人データ保護法(PDPA)2012年成立、2020年改正PDPCデータ。2020年に「ビジネス改善例外」を追加、企業が製品(モデル訓練を含む)を改善する際は合理性テストの下で追加同意を取得する必要がない
著作権法第244条2021年11月施行MINLAW訓練。合法に取得されたコンテンツは計算データ分析(AIトレーニングを含む)に使用でき、侵害にはならない
道路交通法改正2017年MOT自動運転車両のテスト認可
オンライン虚偽情報及びオンライン操作防止法(POFMA)2019年関係大臣虚偽情報訂正命令、削除命令。AI生成の虚偽情報にも同様に適用される
サイバーセキュリティ(雑則改正)法2022年成立、2023年2月施行IMDAソーシャルメディアプラットフォームの有害コンテンツに対する義務
オンライン犯罪危害法(OCHA)2023年7月MHA詐欺・強要・嫌がらせ。AI生成の詐欺及びディープフェイク脅迫はこの法律に基づいて処理される
選挙(オンライン広告誠実性)改正法2024年10月15日成立ELD選挙期間中、AI生成及び候補者の言動になりすましたコンテンツの発布を禁止
刑法(雑則改正)法20252025年11月4日成立、AI関連規定2026年8月17日施行MHAAI生成の私密画像及び児童性虐待材料は犯罪とされ、人物が虚構であっても適用される
サイバーセキュリティ(救済及び説明責任)法20252025年11月5日成立、2026年6月29日施行MDDIオンラインセーフティ委員会(OSC)を設立、被害者は削除申請が可能。13カテゴリーのオンラインハーム(AI生成の私密画像を含む)が対象
デジタルインフラストラクチャー法(案)2026年7月パブリック・コンサルテーションMDDI/IMDA3メガワット以上のデータセンター及び大規模クラウドサービスプロバイダーへのライセンス交付。エネルギー効率が任意から義務化へ

ソフトロー:フレームワーク、ガイドライン、規制上の期待

ドキュメント時間発表機関対象範囲
AI治理フレームワーク2019年1月、2020年第2版IMDA/PDPCAI展開のための企業向け汎用ガバナンスフレームワーク
MAS FEAT原則、Veritas、MindForge2018年、2021年、2024年MAS金融業界のAIの公平性、倫理、説明責任、透明性。原則から段階的にツールへ
AI Verify2022年5月IMDAAIシステムのテストツール及びフレームワーク
生成AI治理フレームワーク2024年IMDA/AI Verify財団大規模モデルの9つのガバナンス次元
PDPC個人データAI利用ガイドライン2024年3月PDPC推奨・意思決定システムにおけるPDPA適用
CSAエーアイシステムセキュリティガイドライン2024年10月CSAAIシステムの全ライフサイクルセキュリティ。2026年6月17日にAgentic AI補足を追加
法院生成AI利用ガイドライン2024年10月最高裁判所弁護士及び当事者がAIが準備した文書について最終責任を負う。開示が必須
MASエーアイリスク管理ガイドライン2024年12月MAS銀行のAIモデル治理、第三者リスク、人間在ループ
Agentic AI治理フレームワーク2026年1月公表、5月20日更新IMDAAIエージェントのリスク分級、人間審査、監査
PDPC生成AI個人データ利用ガイドライン2026年7月20日PDPC生成AI訓練における個人データ利用の通知義務。新たな法的義務は追加されない
IMDA生成AIチャットボット透明性ガイドライン2026年7月20日IMDAチャットボット情報カード:用途、限界、データ処理、苦情申し立てチャネル

シンガポールの3本のライン

訓練側の緩和。 著作権法第244条はAI訓練を明確な例外として規定しています。世界でこれを法律に明記している国は、現在のところシンガポールと日本だけです。アメリカは裁判所による判例で対応し、EUは著作権者の「オプトアウト」メカニズムに依存しています。PDPAのビジネス改善例外を加えると、シンガポールでは訓練データのこのレイヤーが2つの法律に支えられています。

出力側の厳格管理。 ディープフェイク、AI生成の私密画像、選挙期間中の候補者なりすまし、AI詐欺という4つのカテゴリーの問題にはそれぞれ1つの法律があります。2024年の選挙ディープフェイク法は提案から成立まで5週間を要し、EU AI法の選挙関連条項の施行より前に成立しました。2026年8月17日に施行される刑法改正条項は、「AI生成の架空未成年者」も児童性的搾取材料に含めることで、「画像に映っている人は存在しない」という言い訳を封じています。

ガバナンスはソフトロー及び業界規制に依拠する。 一般的なレベルではIMDAの3つのモデルフレームワーク(汎用、生成型、Agentic)とAI Verifyテストツールがあり、すべて任意です。強制力を持つのは業界規制機関で、MASが銀行を、CSAがセキュリティを、裁判所が訴訟文書を、MOHが医療機器を監督しています。2026年7月、PDPCとIMDAは同じ日に2つのガイドラインを発表し、PDPCは自ら「新たな法的義務を増やさない」と述べました。

ジョセフィン・テオ部長が2026年供応委員会の議論で述べたところによれば、独立したAI法を制定しない、具体的な害が生じたときに迅速かつ限定的に立法するということである。デジタル基盤法案はこのアプローチの計算レイヤーでの拡張で、モデルについても訓練についても議論しない、データセンターとクラウドサービスにのみライセンスを付与するものである。

二、主要な国・地域の比較

2026 年 9 月現在。

法域・AI包括法制度罰則訓練データ著作権深偽・生成コンテンツ
シンガポール:総合法なし。既存法令・業界ガイドラインに依存各個別法に規定著作権法第244条で明確な例外規定4つの法律が選挙、私密画像、詐欺、プラットフォーム救済をそれぞれ規定
EU:AI法(2024/1689)。2024年8月施行;禁止条項2025年2月、汎用モデル義務2025年8月既適用;高リスク条項2027年12月及び2028年8月に延期最高3500万ユーロまたは世界売上高の7%デジタル単一市場版権指令のテキストデータマイニング例外。著作権者はオプトアウト可能。汎用モデルは訓練データサマリーを公開必須AI法はディープフェイク及びAI生成コンテンツの表示を要求
アメリカ:連邦法なし。2025年12月大統領令で司法省に「負担」のある州法を起訴するよう要求;州法は各自推進州法は多様法条なし。裁判所は事案ごとに判断。2025年Anthropic案で訓練は合理的利用と判断、盗版書籍は対象外、和解額15億ドル連邦「TAKE IT DOWN」法2025年5月署名。プラットフォーム48時間以内に非自願的私密画像を削除
中国:総合法なし。起草中。アルゴリズム推奨(2022)、深層合成(2023)、生成AI暫定措置(2023)が段階的に積み重ねられる。2026年国務院立法計画に「AI総合立法を加速」と記載サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法等で処罰法定例外なし。裁判所は事案ごとに判断生成合成コンテンツ表示方法2025年9月1日施行。強制国家標準に対応
日本:AI推進法。2025年5月28日成立、6月4日大部分施行。AI基本計画2025年12月23日内閣了承罰則なし。助言、情報提供要求、公開指摘のみ著作権法第30条の4で明確に例外規定(2019年から)専門法なし。既存法律に依存
韓国:AI基本法。2024年12月成立、2026年1月22日施行;罰金が1年猶予最高3000万韓元法定例外なし基本法は生成型AI表示を要求。2024年9月から、所有・閲覧も性的ディープフェイク犯罪に
英国:なし。2026年5月国王演説にAI法案なし;2026年3月著作権・AI報告書は現状維持を決定なし現状維持。これまで支持していたテキストデータマイニング例外スキーム搁置2023年サイバーセキュリティ法;2025年データ法で性的ディープフェイク制作を犯罪化
ベトナム:AI法(134/2025/QH15)。2025年12月10日成立、2026年3月1日施行;現行システムは2027年3月まで猶予あり未見専門規定リスク分級に基づく。概念は大量にEUから取得

個別に見ていく

EU。 人工知能法は 2024 年 8 月 1 日発効し、世界初の横断的 AI 法です。禁止用途は 2025 年 2 月 2 日から適用、汎用モデル(GPT、Claude など)の義務は 2025 年 8 月 2 日から適用されます。当初 2026 年 8 月 2 日に予定されていた高リスクシステム条項は、各国の規制当局と調整基準の準備が不足していたため、2026 年 5 月 7 日に議会と理事会が「デジタル総合法案」合意に達し、7 月 27 日に発効、附属書 III の独立した高リスクシステムを 2027 年 12 月 2 日に延期し、規制対象製品に組み込まれたものを 2028 年 8 月 2 日に延期しました。イタリアは 2025 年 9 月に加盟国初の国家 AI 法を可決しました。

米国。 連邦レベルでは AI 法が存在しません。2023 年のバイデン大統領の AI 行政令は 2025 年 1 月に撤回され、2025 年 7 月に AI 行動計画が発表されました。12 月 11 日の大統領令は司法省に AI 訴訟タスクフォースの設置を要求し、「負担」となる州 AI 法の起訴を指示し、カリフォルニア州とコロラド州を名指ししています。州レベルでは、コロラド州が 2024 年に可決した AI 法は 2 度延期され、2026 年 5 月の決定で 2027 年 1 月 1 日発効に変更され、同時にアルゴリズム差別に対する注意義務と影響評価の条項が削除され、開示要件のみが残されました。カリフォルニア州の SB 53 フロンティアモデル透明性法は 2026 年 1 月 1 日に発効します。テキサス州の AI ガバナンス法も同日発効します。著作権関連では、2025 年 6 月の Anthropic 事件で判事は学習を合理的利用と判断し、海賊版本の配布は該当しないと判示し、事件は 9 月に 15 億ドルで和解しました;同月の Meta 事件も Meta が勝訴しましたが、判事は「多くの場合、学習は合理的利用に該当しない」と明記しています。

中国。 統合法が存在しないため、省庁規則を段階的に積み重ねています:2022 年 3 月アルゴリズム推奨規則、2023 年 1 月深度合成規則、2023 年 8 月生成型 AI サービス暫定規則、2025 年 9 月 1 日生成合成コンテンツ標識規則発効および強制国家基準配置。ネットワークセキュリティ法は 2025 年改正、2026 年 1 月 1 日発効、新規第 20 条で国家が AI 基礎理論とアルゴリズム研究開発を支援することを明記。2026 年 5 月国務院年間立法作業計画に「AI 統合立法の加速」を記載、データ、演算力、アルゴリズム、データ産権、ネットワークセキュリティとサプライチェーン安全をカバー。学習データ著作権に法定例外がなく、裁判所が個別に判断。

日本。 2025年5月28日にAI推進法を成立、6月4日に大部分の条項が施行、9月1日にAI戦略本部を設立、12月23日に内閣がAI基本計画を了承。この法律は罰則を持たず、政府は助言、情報提供要求、公開指摘のみが可能。訓練側では、著作権法第30条の4は2019年から情報分析目的での著作物使用を許可しており、シンガポール第244条と並列する。

韓国。 AI基本法は2024年12月26日に成立、2026年1月22日施行。EU以外で初の総合AI法。高リスクAI及び生成型AI表示を規制し、海外企業は国内代表設置が必須。最高罰金3000万韓元。科学技術情報通信部は2026年少なくとも1年間は一般的に罰金を科さないと発表したが、実体義務は施行日から適用される。深偽については、2024年9月修法で所有・閲覧も性的ディープフェイク犯罪に。2023年12月選挙法修正で、選挙前90日間は深偽選挙コンテンツの発布を禁止。

英国。 2023年ホワイトペーパーは「イノベーション支持」の原則的方針を策定し、既存規制機関に実行を委託。AI法案は何度も延期、2026年5月国王演説に含まれず。著作権・AIに関するパブリック・コンサルテーションは11000件以上の意見を集め、2026年3月18日報告書は現状維持を決定。これまで支持していたテキストデータマイニング例外とオプトアウト選択スキームはもはや第一選択肢ではなく、政府はGetty対Stability AI等の訴訟結果を待っている。

ベトナム。 2025年12月10日にAI法を成立、2026年3月1日施行。東南アジアで最初の総合AI法の一つ。リスク分級に基づき、概念は大量にEU AI法から取得。科学技術部が主導。既存システムは2027年3月1日まで猶予、医療・教育・金融領域は2027年9月1日まで。

三、いくつかの観察

世界は四つの派に分かれている。 横断的立法派:EU、韓国、ベトナム。一つの法律がすべてのAIを管理する。推進法派:日本。法律があるが、歯がない。包括法を制定しない派:シンガポール、英国、米国連邦。既存の法律と業界規制を使用する。中国は独自の派:シナリオ別に先に省庁規則を発行し、統合法は進行中。

2026年、包括法は後退している。 EUの高リスク条項は16~24ヶ月延期され、コロラド州は延期し縮小され、英国は法制化しないと発表し、米国連邦は州法を抑制している。韓国とベトナムの法は効力が生じたが、いずれも1年以上の猶予期間が設けられた。シンガポールは2019年から包括法を制定する計画がなく、2026年のこの立場はほとんどの国の実際の状態と同じに見える。

訓練側では、2つの国だけが法律に明記している。 シンガポールと日本。EUは選択撤回メカニズムに依存し、米国は司法に依存し、中国と韓国には例外がなく、英国は2年間議論した後、対応しないと決めた。シンガポールで模型を訓練する企業にとって、これが最も実質的な差異点である。

出力側では各国が最も迅速に収束している。 AI生成の私密画像、児童虐待画像、選挙ディープフェイク、生成コンテンツ表示。シンガポール、米国、中国、韓国、英国、EUはすべて2024年から2026年の間に法律または規則を制定し、措置と刑期は異なるが、方向は一致している。

四、シンガポールで AI をするなら、いま何を見るべきか

  • モデルの訓練:著作権法第 244 条と PDPA の業務改進例外が基本です。2026 年 7 月の PDPC ガイドラインは、プライバシーポリシーで「ユーザーデータはモデルの訓練に使用されます」と明示することを要求しており、広い「サービス改善のために使用される」という表現では不十分です。
  • ユーザー向けの生成式製品:IMDA のチャットボット情報カードは自主的ですが、オンラインセーフティ(救済と説明責任)法が既に発効し、ユーザーは AI が生成したプライベート画像について OSC に苦情を申し立てることができ、プラットフォームはこれに対応しなければなりません。
  • 金融、医療、法律:業界の規制を参照。MAS ガイダンス、MOH の医療 AI ガイドライン、裁判所告示は、汎用的なフレームワークより強い拘束力があります。
  • 製品を EU に売る:AI 法の汎用モデル義務は 2025 年 8 月から適用済み、高リスク条項は 2027 年 12 月に延期。韓国に売る:2026 年 1 月から実体義務が適用、罰金は 1 年の猶予。ベトナムに売る:2027 年 3 月までの猶予期間。
  • これからの注視点は 3 つ:デジタル基盤法がいつ国会に提出されるのか;中国の包括的 AI 法案がいつ公開されるのか;EU 高リスク条項が 2027 年 12 月前に再び変更されるかどうか。

出典

  • シンガポール著作権法第244条:sso.agc.gov.sg
  • MDDI:オンラインセーフティ・コミッション及びオンラインセーフティ(救済・問責)法2026年6月29日開始:mddi.gov.sg
  • MHA:刑法(雑則修正)法2025年発効公告:mha.gov.sg
  • MDDI:デジタル基盤法公開協議:mddi.gov.sg
  • MDDI:ジョセフィン・テオ部長2026年供給委員会討論演説:mddi.gov.sg
  • EUデジタル包括法案協議:Gibson DunnWhite & Case
  • ホワイトハウス2025年12月11日大統領令:whitehouse.gov
  • コロラド AI法修正及び施行延期:Hunton
  • 米国AI著作権訴訟2026年更新:Norton Rose Fulbright
  • 中国国務院2026年立法工作計画:MLex;中国AI法律フレームワーク2026年8月:MMLC
  • 日本AI推進法:FPF
  • 韓国AI基本法:Cooley
  • 英国著作権及びAI報告書:GOV.UK;現状維持分析:Fieldfisher
  • ベトナムAI法:Allen & Gledhill;原文:Law 134/2025/QH15
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